研究会の概要

設   立

平成8年12月

会   長

大橋 正治 (大阪府立大学大学院工学研究科 教授)

年会費

主な事業

  • 技術講演会
  • 実践EMCセミナー
  • 定例研究会
  • 見学会

設立の趣意

電磁波による最初の無線通信の実験が行われてから100年を経た現在、新たに電磁環境問題が社会の関心を集めていますが、その背景には次のような要因があります。

まず、携帯電話の急速な普及に代表されるように、積極的に電磁波を利用する無線機器までもが、一般消費者向けの製品として販売されるなど、電磁波の利用形態が劇的な変化を遂げたことがあげられます。電磁波の放射源が身近になったことで、電磁界が生体にどのような影響を及ぼすかについても関心が高まっています。

つぎに、電気・電子機器のディジタル化があげられます。機器の高機能化に寄与したディジタル化は、同時に、一般的傾向として不要な電磁エネルギーを放出しやすい、また電磁波妨害により致命的な誤動作を引き起こしやすい特性をもたらしました。さらに医療の分野では最先端の電子技術、情報技術を駆使した機器が数多く使用される傾向にありますが、こうした機器の誤動作は、直接人命にかかわるだけに深刻な問題です。

このように、今日の電磁環境の問題は、情報化社会におけるエレクトロニクスによる利便性の追求と表裏をなすものであります。

一方、ヨーロッパにおいては欧州連合の成立により、電磁環境両立性(EMC)に関する規格が統一され、欧州連合の域内を流通する電気・電子機器は、従来規制の対象となることが少なかった電磁界イミュニティ(耐性)性能にも範囲がおよぶ厳しい規制を受けることになりました。このため、輸出関連企業には以前にもまして EMC 分野での高度な技術力が要求されています。

今後、世界規模での情報化社会の発展にともない、電磁波利用とディジタル化のさらなる拡大が予想され、EMC 対策にいっそう高度な技術が要求されることは必至の情勢です。

本年4月1日、和泉市あゆみ野に移転し、リニューアルオープンした大阪府立産業技術総合研究所では、府下産業の電磁波関連技術を支援するために、新たに二つの電波暗室(大型電磁波半無響室と小型電磁波全無響室)を設置いたしました。EMC 分野では、電磁波半無響室は電磁妨害波(EMI)の測定に、電磁波全無響室は電磁感受性(EMS)の測定に、それぞれ使用することができます。

これらの電波暗室を有効に利用するための情報交流の場として、加えて高度情報化社会に対応した電磁波利用技術の普及と発展を図るために、大阪府電磁波利用技術研究会が設立の運びとなりました。EMC の分野だけでなく、電磁波の積極的応用に興味をもたれる企業、個人の入会をお勧めいたします。

平成8年12月15日

会   則

(会の名称)

第1条   本会は大阪府電磁波利用技術研究会と称する。

(会の目的)

第2条   本会は電磁波利用技術に関する会員相互の交流並びに情報交換等を通じ、相互協力体制を密にするとともに、電磁波利用技術の啓発と発展に貢献することを目的とする。

(会の事業)

第3条   本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1) 研究例会
    ・ 技術講習会、講演会
    ・ 関連施設の見学
    ・ 関連規格の動向調査

2) シンポジウムの開催(研究会会員の研究発表の場)

3) 関連技術資料(電磁波に関連する規格、ニューズレター等)の提供

4) 特定テーマに関するプロジェクトの企画と実施(産学官の共同研究、受託研究等)

5) その他、会員相互の技術交流・親睦等に必要な事業

(会の設置場所)

第4条   本会の事務局は地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センター内に置く。

(会員の種類)

第5条   会員は次の4種類とする。

1) 法人会員
  本会の活動に賛同し、支援しようとする法人等の団体。

2) 個人会員
  本会の活動に賛同し、支援しようとする個人。

3) 学識会員
  大学、国公立研究機関等に所属し、本会の活動に賛同し、支援しようとする個人。

4) 特別会員
  本会の活動に賛同し、本会を支援しようとする社団並びに財団。

(会費)

第6条   会費は次のように定める。

1) 法人会員     年額     10万円

2) 個人会員     年額     1万円

3) 学識会員     年額     3千円

4) 特別会員     年額     6千円

ただし、当面の間、すべての会員の会費は免除する。

(入会の方法)

第7条   本会に入会しようとするものは、郵送または電子メールにより入会申込書を提出しなければならない。

(役員)

第8条   本会の運営にあたり、次の役員を置く。

会長       1名

副会長     2名

理事       若干名

幹事       若干名

監事       2名

ただし、金銭収受がないときは監事を置かなくてもよい。

(役員の選任)

第9条   本会の役員は総会で過半数以上の承認を得ることにより、選出する。

(役員の任期)

第10条   役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の事務)

第11条   会長は本会を総括する。

2   副会長は会長を補佐し、会長が本会の会合に参加できない場合、会長の代行を行う。

3   理事は本会の運営について審議する。

4   幹事は本会の運営についての実務を処理する。

5   監事は会務を監査する。

(顧問)

第12条   本会には総会の議決を得て顧問をおくことができる。

2   顧問は会の運営で意見を求められた場合に、意見を述べることができる。

(運営委員会)

第13条   本会には運営委員会を置くことができる。委員は理事、幹事のなかから、会長の指名により選任する。

2   運営委員会は会長が召集し、本会の活動を企画する。

3   監事は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(総会)

第14条   総会は運営委員会の決定に応じて実施する。

2   次の事項は総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。

1) 会則の変更

2) その他の必要な事項

第15条   総会議長は会長が行う。

(専門部会)

第16条   会則3条に基づき、専門部会を設置することができる。専門部会長は運営委員会の推挙に基づき、会長が指定する。

2   専門部会は専門部会規則により運営する。


付則

本会は平成8年12月5日より施行する。

本会則は平成9年4月23日より第15条を追加する。

本会則を平成13年6月14日に改正する。

本会則を平成28年6月10日に改正する。

本会則を平成29年6月30日に改正する。


研究会事務局(お問い合わせ先)

所在地〒594-1157
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7番1号
(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター内
大阪府電磁波利用技術研究会事務局
電 話0725-51-2541
FAX0725-53-2332
E-mail